052-693-2002

お客様よりお問い合わせ

先日、当店で車高調を購入取付されたお客様よりお問い合わせがありました。

2月・3月は全国的に車検需要期間のためか、よく問い合わせいただきます。

お客様:ディーラーさんに車検に通らないと言われたんですけど・・・

私:どのような理由で通りませんでしたか?

お客様:車検証記載の全高から高さが変わっているから通せませんとのことでした。

私:???

それだと車検に通らない車は膨大な数になってしまいそうですね。汗

 

自動車に使用されている部品は自動車指定部品(以下、指定部品)と言います。

 

以下、自動車技術総合機構より引用

 

指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされています。ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければなりません。引用以上

 

つまり・・・

ショックアブソーバー、スプリングは指定部品です。これをダウンサスやリフトアップショック・スプリング、車高調整式ショック・スプリングに交換するだけという解釈です。

ただし、車高を下げたりリフトアップしたりの場合、最低地上高や全高、灯火類(ライト・ランプ回り)の高さや範囲、前方視界、直前直左、巻き込み防止装置の高さなど、たくさん守らなければならない法律があります。

これらを守った上で指定部品の交換による車高の変更は、構造変更や車検証の高さ記載の変更の必要はありません!!

※中古車などで新規登録車両は除く

 

ちなみに・・・

ハイエースやキャラバンの車高を下げる際に使用するダウンブロックは指定部品ではありません。この様に指定外部品で車高を調整した場合は車検証記載の高さより±4センチ以内であれば構想変更の必要はありません。

1.5インチダウンのブロックを使用すると、固体差でギリギリ4センチを下回ることが非常に多いので1インチで我慢しておくのがイイです。

 

詳細な理由無く、闇雲に車検不合格の場合は陸運支局に相談してください。

普通車は各都道府県陸運支局

軽自動車は軽自動車協会へ